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吉田直美さん私見「消費生活相談員はなぜ「非常勤」ではダメなのか」

吉田直美さん私見

■消費生活相談員はなぜ「非常勤」ではダメなのか■

①権限行使に問題がある
  非常勤職員には通常,公権力の行使は委嘱されない。権限を背景とした交渉が困難。
②相談を端緒に自ら施策形成をすることができない
  非常勤職員には通常,施策形成業務は委嘱されない。センサー機能と施策が連結しづらい。
③雇い止めは避けられない
  非常勤職員に「任用期間」(通常1年)はつき物。継続的雇用は原則あり得ず,行政がそれを前提とした研修,スキルアップを行なうことに難がある。
④消費生活相談員のみ「厚遇」できない
  他職種の非常勤職員を差し置いての特例的処遇改善は困難。たとえ国から人件費が来ても一般財源の差し替えに使われる。
⑤非常勤職員には「生活給」を支弁できない
  報酬はあくまでも勤務に対する反対給付である。昇給・昇格は原則あり得ない。専門職としての社会的地位確立が困難。

抜本的な改善のためには→

正職員化が必要 厳格な職員定数管理の例外扱いとともに

■県内の消費者行政をひとつの「広域連合」で運営するメリット■

①複数の職員配置が可能になる
 ●専門分野別チーム化よる高度な相談処理の実現☆
 ●OJTによる研修効果が高まる☆
 ●県内の広域センターを異動することができ,「強い消費者行政職員」の養成に繋がる
②情報の一元化,すき間なき運営が可能になる
 ●先進自治体のノウハウを県内全体で活用できる
 ●県内どこに住んでいても均質のサービスが受けられるようになる
 ●情報を寄せ集め,県の権限を背景とした交渉ができ,業者交渉が有利になる
 ●県の条例,紛争解決機能,苦情処理委員会を利用しやすくなる
 ●住民を県と市町村との間で「たらいまわし」することがなくなる
③少ない人材・予算で行政の枠に縛られない運営が可能になる
 ●最小限の人材・予算で最大限効率的な運営ができる
 ●予算シーリング,厳格な定数管理,既存の行政組織の制限を受けずに運営できる☆
 ●職員を新規採用し,専門職として育成しやすい☆

 ☆は,県内をひとつの広域連合で運営するメリットと,生活圏ごとに広域センター化して広域連合または一部事務組合で運営した場合得られるメリットと共通するもの。

各都道府県ごとに全自治体加入の「消費者行政広域連合」の設立を!
by open-to-love | 2009-04-14 18:03 | 盛岡市消費生活センター | Trackback | Comments(0)