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雇用保険制度

雇用保険制度

 雇用保険制度は、労働者が失業した場合、労働者の生活の安定を図るとともに再就職を促進するために必要な給付を行う制度です。政府が管理・運営し、農林水産業などの一部の事業、公務員、船員保険加入者をのぞき、1人でも労働者を雇用している事業所は強制的に適用(加入しなければならない)となります。
 加入・給付とともに手続きの窓口は公共職業安定所です。給付の種類は離職後に受けるものだけではなくさまざまで、以下のとおりです。

○給付の種類
 ▽求職者給付
  □基本手当:雇用保険の基礎となる手当です。原則として離職前6カ月間に支払われた賃金の日額の5〜8割が基本手当日額として、支給日には28日分支払われます。支給される額は、勤めていた期間や失業時の年齢・離職理由等によって90日〜360日分とさまざまです。支給期間は原則として1年以内となっています。

  □傷病手当:雇用保険受給期間中に病気やけがなどで、15日以上職業に就くことのできないときは、基本手当に代わり同額の傷病手当が支給されます。


  □その他の手当:基本手当受給期間中に、職業訓練などの受講を職業安定所より指示された場合には、「技能習得手当(訓練費+交通費)」が基本手当に加算されて支給されます。

 ▽その他の給付
  □就業促進手当:これまでの「再就職手当」と「常用就職支度金」が統合されて、2003(平成15)年5月から新たに就業促進手当が設けられました。この手当には、以下の3種類の手当があります。それぞれに給付の際に求職者給付の残日数等要件があります。
 ①「就業手当」早期の再就職を促進するためのもので常用雇用の見込み期間が1年以内
 ②「再就職手当」早期の再就職を促進するためのもので、常用雇用の見込みが1年以上
 ③「常用就職支度手当」障害者や45歳以上の就職の困難な方の常用雇用の促進のためのもの
 常用雇用とは、期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者として雇用された場合をいいます。

  □教育訓練給付:働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職を促進するためのもの。一定の条件を満たす在職者や離職者に厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合に受講料の40%(上限20万円)が支給されます。ただし、雇用保険の加入期間が3年以上5年未満の場合、受講料の20%(上限10万円)となります。

  □雇用継続給付:職業生活の円滑な継続を援助するためのもので、「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があります。なお、この給付は、事業主が給付の手続きを行います。

○求職者給付の要件
 原則として、離職の日以前の1年間に被保険者としての期間(雇用保険料を納めている期間)が6カ月以上あり、再就職に対して積極的な意思と能力があることとしています。
 雇用保険受給中に就職して収入を得た場合はすみやかに職業安定所に届け出なければなりません。届け出なかった場合は不正受給として罰せられ、雇用保険の返還を求められます。

○給付の手続き

□失業□退職した会社から離職票をもらう
 ↓
□求職登録□離職票・求職票を職業安定所に提出
 ↓
□受給資格決定□
 ↓
□支給開始□退職理由が「事業主都合(定年、倒産、解雇等)」
 ↓      =「待機7日間」の後、開始
 ↓    退職理由が「自己都合」の場合
 ↓      =「待機7日間」および給付制限期間3カ月後、開始   
 ↓
□認定日□失業状態にあることの確認のため4週間毎に職業安定所に行く

□職業相談□職業紹介□
 ↓
□再就職□

○給付期間の延長
 基本手当受給期間中、出産・育児・疾病・負傷などの理由で働けない状態が30日以上ある場合は、その日数分だけ受給期間を延長することができます。延長できる期間は最大限3年間です。

(全家連『精神障害者が使える福祉制度の手引き2007』2007年3月15日発行)
by open-to-love | 2008-04-18 20:20 | 雇用・労災保険制度 | Trackback | Comments(0)