障害年金の請求の仕方と診断書
2008年 04月 06日
第2章 生活を支える所得の保障
年金制度
○○障害年金の請求の仕方と診断書○○
○障害年金の請求前に調べること
障害年金の申請をする場合、次の4点について調べておくと障害年金を受けられるかどうかの判断がつきやすくなります。
①初診日を確認する
初診日は、どの年金(国民年金・厚生年金・共済年金)の対象になるのかということと、障害年金を受けるために必要な納付要件をみるためのポイントになります。
また、初診日が20歳前か後かということもおさえてください(20歳前の初診日で年金に加入していなければ、無拠出制の障害基礎年金の対象になりますから、年金の納付状況を調べる必要はありません)。
②年金の納付状況を調べる
年金加入中に初診日のある人は、加入したことのある年金制度の加入期間と納付状況を確認します。
これらを調べることで、納付要件を満たすことができるかどうかがわかります。
国民年金・厚生年金については、社会保険事務所で調べられます。国民年金(第1号被保険者)のみの人は、市町村役場の国民年金課でも確かめられます。共済組合の人は、各共済組合に問い合わせてください。
③障害認定日の状態をおさえる
初診日から、1年6カ月後(初診日が1974(昭和49)年7月31日以前の方は3年後)の頃の状態がどんな様子だったかを思い出して書いておきます。これは遡及請求(障害認定日の状態が年金に該当する人が障害認定日から1年以上たってから請求すること)に該当するかどうかのめやすを立てる上で必要です。
④治療歴をおさえる
初診日から現在までの治療歴(入院・外来それぞれの時期や医療機関)や生活の様子(障害の状態)を書き出してみる。
請求をする段階で、年金診断書や病歴・就労状況等申立書などの必要書類を作成するときに役立ちます。
この他にも厚生年金や共済年金加入中の人なら職歴等を書き出すことも必要になります。
年金診断書:障害年金に該当する障害の程度かどうかを見きわめるための診断書(障害別に書式が定められている)
病歴・就労状況等申立書:年金の請求をする際、本人または家族等(代理の人でもいい)が書く書類。発病時、初診時の状況および現在までの治療を受けている医療機関名、生活の様子などを記入するもの。
これらの資料(材料)がそろえば、障害年金を受給できるかどうかが、だいたいわかります。ただし、障害の状態が年金に該当するかどうかの決定は、社会保険庁で行うものですので、あくまでもこちら側のめやすとしてみてください。
しかし実際には、本人・家族だけでは、よくわからなかったり、調べきれないこともあります。治療中の病院やクリニックにソーシャルワーカーがいる場合は、相談して初診日や障害認定日、納付状況の確認等を一緒にやってもらうとよいでしょう。必要な書類のそろえ方についてもアドバイスしてもらえると思います。
○請求に必要な書類
障害年金を請求するときには、障害年金の裁定請求書、年金診断書、病歴・就労状況等申立書に加え、初診日を証明するものや戸籍謄本や住民票といった書類が必要になります。
なかでも年金診断書は、請求する際に一番重要な書類です。請求のしかたによって枚数も異なります。また、診断書を作成してもらう際には、そのときの病状だけでなく、生活面・就労面での状況や困っている点等について主治医にくわしく話すようにしましょう。
本人や家族が作成する、病歴・就労状況等申立書や、経過や生活の内容をくわしく書いた文章を事前に作成し、主治医にみてもらうのも一つの方法です。
このようにして、総合的に障害の状態を把握し、そのような診断書を作成してもらうことは大切なことです。
○請求の仕方と診断書
請求のしかたと必要な診断書は、次のようになります。
この場合の請求を、本来請求といいます。障害認定日をかなり過ぎてから請求する場合の遡及請求も本来請求のひとつです。
○障害認定日から1年以内の請求の場合には、障害認定日の診断書を1枚用意します。
○障害認定日から、1年以上たって、請求する場合には、障害認定日の診断書と現在(請求時)の診断書の計2枚を用意します。
障害認定日の診断書はその当時治療を受けていた医療機関で作成してもらってください。
障害認定日以後に、障害の状態が年金に該当する(と思われる)状態になった場合
この場合の請求を、事後重症での請求といいます。用意する診断書は、現在(請求時)の状態を記したもの1枚です。
何らかの理由で障害認定日の診断書がとれない場合には、事後重症の請求として扱われます。
なお、障害年金には、2つ以上の障害(たとえば、身体障害と精神障害)をあわせて障害年金の請求をする場合の併合認定のしくみなどもあります。この場合は、各々の障害についての診断書が必要です。
社会保険庁(社会保険業務センター):健康保険や国民年金・厚生年金等、国が責任を持つ社会保険に関する中心的業務(たとえば年金の決定通知・年金支給・障害状態確認届など)を行っているところ。
遡及請求:障害認定日の状態が年金に該当する人が障害認定日から1年以上たってから請求することをいう。この場合、請求した時から5年前までさかのぼった分も年金受給開始の時にまとめて受給できる(それ以前の分は時効により受け取れない)。
事後重症での請求:障害認定日以後に障害が重くなり年金に該当する状態になった場合の請求のしかた。この場合は、請求した翌月から年金は受給できる。
○窓口
初診時に加入していた制度によって、申請窓口は原則として次のようになります。
初診日の加入制度が国民年金(20歳前、第1号被保険者期間)
→申請窓口は市町村役場
→請求する年金は障害基礎年金
初診時の加入制度が国民年金(第3号被保険者期間)
→申請窓口は、住所地を管轄する社会保険事務所
→請求する年金は障害基礎年金
初診時の加入制度が厚生年金
→申請窓口は、事業所を管轄する社会保険事務所
→請求する年金は障害厚生年金+障害基礎年金
初診時の加入制度が共済年金等
→申請窓口は各共済組合等
→請求する年金は障害共済年金+障害基礎年金
○○受給の決定と受給後の手続き○○
障害年金の受給が決定されると、社会保険業務センター(共済組合)から「裁定(決定)通知書」と「年金証書」が送られてきます。
障害の認定は、永久認定と有期認定があります。永久認定は、その障害が永続すると判断された場合で障害についての再認定を受けることはありません。
有期認定は、精神障害のように、障害の状態が変化する可能性がある場合の認定です。具体的には、1年から5年の間で、ある期間を区切って障害の再認定が行われます。この場合は、次回の診断書提出時期を記された書類が送られてきます。
裁定(決定)通知書・年金証書:社会保険庁(共済組合)が発行する年金の決定・受給にかかわる書類。
○障害状態確認届
年金を受給している人には、すべて現況確認がなされていましたが、その方法が変わります。住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)が活用されることで、これまでの「現況届」は原則不要となります。2006(平成18)年12月生まれの人から順次、実施されていきます(住基ネットに不参加の杉並区、国立市、矢祭町は対象外)。
けれども、障害年金の受給で、障害の程度を確認する必要のある受給者は、「障害状態確認届」の提出が必要となります。年金の受給が始まると、現況届と同様に、毎年、その人の誕生月(無拠出の人は7月)に、「確認届」が社会保険業務センターから送付されてきます。
住所・氏名など必要事項を記入して提出します。ただし、確認届の提出月が受給開始から1年以内にくる場合には、その年の確認届は必要ありません。
これに加えて、有期認定の裁定を受けた人は、障害の状態の変化を見るために「診断書」が送られてきます。最近の状態を主治医とよく話し合った上で作成してもらい、提出してください。この「診断書」によって等級が変更(改定)されたり、停止となることもあります。
また、確認届を提出期限までに出さないと、一時、障害年金の支給が停止されますので気をつけてください。
停止:障害基礎年金で2級に該当しなくなった場合や障害厚生(共済)年金で3級に該当しなくなった場合、年金の支給は停止(65歳までの期間)される。なお、該当しなくなって3年経過するとその障害で年金を受ける権利がなくなる(失権する)ということが以前はあったが、1994(平成6)年の改正でこの制度は廃止された。
○改定請求など
停止された後、障害の状態が重くなった場合は「支給停止事由消滅届」を提出して、障害年金の支給を再開してもらいます。
また、年金受給中に、障害年金の程度が重くなった場合は、本人から等級の変更を求めることができます。これを、「年金額の改定請求」といいます。
○その他
住所、振込先等が変わった場合には、各々所定の用紙で速やかに手続きをとってください。
○不服申し立て(審査請求)について
障害年金を請求したときの決定や、受給開始後1年から5年っごとに提出した「診断書」による等級変更の決定に不服がある場合は、役所からの決定通知を受けとった日の翌日から数えて60日以内に都道府県庁(各地方社会保険事務局)の社会保険審査官に不服申立をすることができます。さらにその決定に不服があれば、厚生労働省の社会保険審査会に不服申立を行うことができます。いずれも費用は無料です。
(全家連『精神障害者が使える福祉制度のてびき2007』2007年3月15日刊)
年金制度
○○障害年金の請求の仕方と診断書○○
○障害年金の請求前に調べること
障害年金の申請をする場合、次の4点について調べておくと障害年金を受けられるかどうかの判断がつきやすくなります。
①初診日を確認する
初診日は、どの年金(国民年金・厚生年金・共済年金)の対象になるのかということと、障害年金を受けるために必要な納付要件をみるためのポイントになります。
また、初診日が20歳前か後かということもおさえてください(20歳前の初診日で年金に加入していなければ、無拠出制の障害基礎年金の対象になりますから、年金の納付状況を調べる必要はありません)。
②年金の納付状況を調べる
年金加入中に初診日のある人は、加入したことのある年金制度の加入期間と納付状況を確認します。
これらを調べることで、納付要件を満たすことができるかどうかがわかります。
国民年金・厚生年金については、社会保険事務所で調べられます。国民年金(第1号被保険者)のみの人は、市町村役場の国民年金課でも確かめられます。共済組合の人は、各共済組合に問い合わせてください。
③障害認定日の状態をおさえる
初診日から、1年6カ月後(初診日が1974(昭和49)年7月31日以前の方は3年後)の頃の状態がどんな様子だったかを思い出して書いておきます。これは遡及請求(障害認定日の状態が年金に該当する人が障害認定日から1年以上たってから請求すること)に該当するかどうかのめやすを立てる上で必要です。
④治療歴をおさえる
初診日から現在までの治療歴(入院・外来それぞれの時期や医療機関)や生活の様子(障害の状態)を書き出してみる。
請求をする段階で、年金診断書や病歴・就労状況等申立書などの必要書類を作成するときに役立ちます。
この他にも厚生年金や共済年金加入中の人なら職歴等を書き出すことも必要になります。
年金診断書:障害年金に該当する障害の程度かどうかを見きわめるための診断書(障害別に書式が定められている)
病歴・就労状況等申立書:年金の請求をする際、本人または家族等(代理の人でもいい)が書く書類。発病時、初診時の状況および現在までの治療を受けている医療機関名、生活の様子などを記入するもの。
これらの資料(材料)がそろえば、障害年金を受給できるかどうかが、だいたいわかります。ただし、障害の状態が年金に該当するかどうかの決定は、社会保険庁で行うものですので、あくまでもこちら側のめやすとしてみてください。
しかし実際には、本人・家族だけでは、よくわからなかったり、調べきれないこともあります。治療中の病院やクリニックにソーシャルワーカーがいる場合は、相談して初診日や障害認定日、納付状況の確認等を一緒にやってもらうとよいでしょう。必要な書類のそろえ方についてもアドバイスしてもらえると思います。
○請求に必要な書類
障害年金を請求するときには、障害年金の裁定請求書、年金診断書、病歴・就労状況等申立書に加え、初診日を証明するものや戸籍謄本や住民票といった書類が必要になります。
なかでも年金診断書は、請求する際に一番重要な書類です。請求のしかたによって枚数も異なります。また、診断書を作成してもらう際には、そのときの病状だけでなく、生活面・就労面での状況や困っている点等について主治医にくわしく話すようにしましょう。
本人や家族が作成する、病歴・就労状況等申立書や、経過や生活の内容をくわしく書いた文章を事前に作成し、主治医にみてもらうのも一つの方法です。
このようにして、総合的に障害の状態を把握し、そのような診断書を作成してもらうことは大切なことです。
○請求の仕方と診断書
請求のしかたと必要な診断書は、次のようになります。
この場合の請求を、本来請求といいます。障害認定日をかなり過ぎてから請求する場合の遡及請求も本来請求のひとつです。
○障害認定日から1年以内の請求の場合には、障害認定日の診断書を1枚用意します。
○障害認定日から、1年以上たって、請求する場合には、障害認定日の診断書と現在(請求時)の診断書の計2枚を用意します。
障害認定日の診断書はその当時治療を受けていた医療機関で作成してもらってください。
障害認定日以後に、障害の状態が年金に該当する(と思われる)状態になった場合
この場合の請求を、事後重症での請求といいます。用意する診断書は、現在(請求時)の状態を記したもの1枚です。
何らかの理由で障害認定日の診断書がとれない場合には、事後重症の請求として扱われます。
なお、障害年金には、2つ以上の障害(たとえば、身体障害と精神障害)をあわせて障害年金の請求をする場合の併合認定のしくみなどもあります。この場合は、各々の障害についての診断書が必要です。
社会保険庁(社会保険業務センター):健康保険や国民年金・厚生年金等、国が責任を持つ社会保険に関する中心的業務(たとえば年金の決定通知・年金支給・障害状態確認届など)を行っているところ。
遡及請求:障害認定日の状態が年金に該当する人が障害認定日から1年以上たってから請求することをいう。この場合、請求した時から5年前までさかのぼった分も年金受給開始の時にまとめて受給できる(それ以前の分は時効により受け取れない)。
事後重症での請求:障害認定日以後に障害が重くなり年金に該当する状態になった場合の請求のしかた。この場合は、請求した翌月から年金は受給できる。
○窓口
初診時に加入していた制度によって、申請窓口は原則として次のようになります。
初診日の加入制度が国民年金(20歳前、第1号被保険者期間)
→申請窓口は市町村役場
→請求する年金は障害基礎年金
初診時の加入制度が国民年金(第3号被保険者期間)
→申請窓口は、住所地を管轄する社会保険事務所
→請求する年金は障害基礎年金
初診時の加入制度が厚生年金
→申請窓口は、事業所を管轄する社会保険事務所
→請求する年金は障害厚生年金+障害基礎年金
初診時の加入制度が共済年金等
→申請窓口は各共済組合等
→請求する年金は障害共済年金+障害基礎年金
○○受給の決定と受給後の手続き○○
障害年金の受給が決定されると、社会保険業務センター(共済組合)から「裁定(決定)通知書」と「年金証書」が送られてきます。
障害の認定は、永久認定と有期認定があります。永久認定は、その障害が永続すると判断された場合で障害についての再認定を受けることはありません。
有期認定は、精神障害のように、障害の状態が変化する可能性がある場合の認定です。具体的には、1年から5年の間で、ある期間を区切って障害の再認定が行われます。この場合は、次回の診断書提出時期を記された書類が送られてきます。
裁定(決定)通知書・年金証書:社会保険庁(共済組合)が発行する年金の決定・受給にかかわる書類。
○障害状態確認届
年金を受給している人には、すべて現況確認がなされていましたが、その方法が変わります。住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)が活用されることで、これまでの「現況届」は原則不要となります。2006(平成18)年12月生まれの人から順次、実施されていきます(住基ネットに不参加の杉並区、国立市、矢祭町は対象外)。
けれども、障害年金の受給で、障害の程度を確認する必要のある受給者は、「障害状態確認届」の提出が必要となります。年金の受給が始まると、現況届と同様に、毎年、その人の誕生月(無拠出の人は7月)に、「確認届」が社会保険業務センターから送付されてきます。
住所・氏名など必要事項を記入して提出します。ただし、確認届の提出月が受給開始から1年以内にくる場合には、その年の確認届は必要ありません。
これに加えて、有期認定の裁定を受けた人は、障害の状態の変化を見るために「診断書」が送られてきます。最近の状態を主治医とよく話し合った上で作成してもらい、提出してください。この「診断書」によって等級が変更(改定)されたり、停止となることもあります。
また、確認届を提出期限までに出さないと、一時、障害年金の支給が停止されますので気をつけてください。
停止:障害基礎年金で2級に該当しなくなった場合や障害厚生(共済)年金で3級に該当しなくなった場合、年金の支給は停止(65歳までの期間)される。なお、該当しなくなって3年経過するとその障害で年金を受ける権利がなくなる(失権する)ということが以前はあったが、1994(平成6)年の改正でこの制度は廃止された。
○改定請求など
停止された後、障害の状態が重くなった場合は「支給停止事由消滅届」を提出して、障害年金の支給を再開してもらいます。
また、年金受給中に、障害年金の程度が重くなった場合は、本人から等級の変更を求めることができます。これを、「年金額の改定請求」といいます。
○その他
住所、振込先等が変わった場合には、各々所定の用紙で速やかに手続きをとってください。
○不服申し立て(審査請求)について
障害年金を請求したときの決定や、受給開始後1年から5年っごとに提出した「診断書」による等級変更の決定に不服がある場合は、役所からの決定通知を受けとった日の翌日から数えて60日以内に都道府県庁(各地方社会保険事務局)の社会保険審査官に不服申立をすることができます。さらにその決定に不服があれば、厚生労働省の社会保険審査会に不服申立を行うことができます。いずれも費用は無料です。
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Tracked
from 脳挫傷による見えない障害..
at 2011-08-24 15:11
タイトル : ヨーグルトで便秘解消と健康長寿で女性の立ち小便器具も発表。
¿ν롢äˤϥ衼ȤǤꡢä֤ȤʤäƤ뤬衼ȤϷɻߤĹǤȯɽʤǤϤäΩشȯɽ줿⤷̿ˤޤ ʡʤءå�աפޤm(__)m ˤ֥ۤ� ʤϤ褦å�פޤ ưʪ˥衼Ȥ˴ޤޤӥեݤŪͿ̿Ӥȡؤ䶨ƱȤʤɤΥ롼פȯɽӥեݤˤäIJʪϷޤǽȤ ĤޤꡢӥեݤǼ̿ӤȤǤޤ ʡʤءå�աפޤm(__)m ˤ֥ۤ� ʤϤ褦å�פޤ ƱȤθϡ...... more
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by open-to-love
| 2008-04-06 19:49
| 障害年金
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