精神障害者ケアガイドライン(第2版)…その6
2010年 08月 19日
精神障害者ケアガイドライン(第2版)…その6
■6■おわりに…その6
精神障害者に対しては、第一に、未だ社会的偏見、差別も強く、(また、長らく収容医療を中心とした施策が行われてきたため)、その社会復帰・福祉施策については、身体障害者や知的障害者のそれと比べて、著しい遅れがあります。このため、各種の施策を有効に組み合わせて活用を図るというケアマネジメントの理念に対しては、マネジメントすべき施策が整っていない、という基本的背景・状況を重視しなければなりません。
また、第二に、精神障害者の社会復帰施策は、措置ではなく、施設長と利用者の利用契約の形式をとっています。また身体障害者や知的障害者の福祉施策の実施主体が市町村に一元化されているのと異なり、精神障害者福祉施策の実施主体は、多元的です。このため、ケアマネジメントの実施にあたっては、実施機関の問題が大きな論点となります。
さらに、ケアガイドラインは、施設サービスの質の向上を目的とした使い方もできます。アセスメントを通して、利用者の抱える問題点が各スタッフに対して明らかとなり、チームアプローチもより的確になるメリットがあります。今後、ケアアセスメントの活用方法と、個別の施設におけるケアの内容についてのガイドラインを検討することも必要と思われます。
大島巌著『ACT ケアマネジメント ホームヘルプサービス 精神障害者地域生活支援の新デザイン』(2004年、精神看護出版)
■6■おわりに…その6
精神障害者に対しては、第一に、未だ社会的偏見、差別も強く、(また、長らく収容医療を中心とした施策が行われてきたため)、その社会復帰・福祉施策については、身体障害者や知的障害者のそれと比べて、著しい遅れがあります。このため、各種の施策を有効に組み合わせて活用を図るというケアマネジメントの理念に対しては、マネジメントすべき施策が整っていない、という基本的背景・状況を重視しなければなりません。
また、第二に、精神障害者の社会復帰施策は、措置ではなく、施設長と利用者の利用契約の形式をとっています。また身体障害者や知的障害者の福祉施策の実施主体が市町村に一元化されているのと異なり、精神障害者福祉施策の実施主体は、多元的です。このため、ケアマネジメントの実施にあたっては、実施機関の問題が大きな論点となります。
さらに、ケアガイドラインは、施設サービスの質の向上を目的とした使い方もできます。アセスメントを通して、利用者の抱える問題点が各スタッフに対して明らかとなり、チームアプローチもより的確になるメリットがあります。今後、ケアアセスメントの活用方法と、個別の施設におけるケアの内容についてのガイドラインを検討することも必要と思われます。
大島巌著『ACT ケアマネジメント ホームヘルプサービス 精神障害者地域生活支援の新デザイン』(2004年、精神看護出版)
by open-to-love
| 2010-08-19 20:04
| ケアマネジメント
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