精神障害がある当事者、家族、関係者、市民のネットワークを目指して


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1級の方にタクシー料金助成します(盛岡市)

平成20年4月から精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方にもタクシー料金を助成します

 盛岡市では、市内にお住まいの重度障害者の方に福祉タクシー券を交付して、タクシー料金の助成を行っておりますが、平成20年度からは、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方も助成の対象になります。
 つきましては、福祉タクシー券の交付を希望される場合は、下記をご確認のうえ手続き窓口までお越しください。代理の方でも手続きできます。

〈対象となる方は〉…全ての★マークの条件を満たしている必要があります
★盛岡市にお住まいで、以下のいずれかの障害者手帳が交付されている方
 ○身体障害者手帳 1級
 ○視覚・下肢・体幹の障害を含む身体障害者手帳 2級
 ○療育手帳 A・B
 ○精神障害者保健福祉手帳 1級
★自動車税・軽自動車税の減免を受けていない方
★福祉施設等に入所(入寮)していない方
〈必要書類等は〉
 ○身体障害者手帳、療育手帳 又は 精神障害者保健福祉手帳
 ○印鑑(認印でかまいません)
〈手続窓口は〉…
 ■障害福祉課(盛岡市役所本館5階)
 ■都南総合支所 税務福祉係
 ■玉山総合支所 健康福祉係
受け付け日時:4月1日以降の月曜日から金曜日(祝日を除く)8:30〜17:30

―−−盛岡市の福祉タクシー券とは―−−
○盛岡市が発行するタクシーの助成券で、額面520円の券を最大で24枚交付します。
○タクシー券は、市と契約した事業者のタクシーに乗車した際に、520円(520円未満の料金であるときは、その料金の額)の金券として使用できます。1度の乗車で何枚ご利用いただいてもかまいません。
○毎年度4月1日以降、窓口で交付しています。お一人あたり1年度で1回のみ交付し、使い切ったり、紛失や盗難があっても再発行しません。
○その年度に発行したタクシー券は、年度末まで使用できます(20年度のタクシー券は、21年3月31日まで使用できます。それより後は使用できません)。
○本人がタクシーに乗車しているときのみ使用できます。本人が乗車していない場合は無効です。また、他人に譲渡することを禁じます。

〈お問い合わせ先は〉
盛岡市障害福祉課 〒020−8530 盛岡市内丸12−2
電話:019−651−4111(代表)
ファックス:019−625−2589
by open-to-love | 2008-04-21 00:21 | 障害者手帳 | Trackback | Comments(0)