精神障害がある当事者、家族、関係者、市民のネットワークを目指して


by open-to-love
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

特別障害給付金

特別障害給付金

 2004(平成16)年12月、「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が成立し2005(平成17)年4月から施行されました。本法律は、公的年金を求めた学生無年金障害者集団訴訟を背景に成立したものです。概要は次の通りです。

●目的
 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的としています。

●対象者
 次の①②に該当し、国民年金に任意加入しなかったもののうち、当該任意加入中に初診日があり、請求時の障害の状態が、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当するもの。
 ①1991(平成3)年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生(定時制、夜間部、通信を除く)
 国民年金任意加入対象であった学生とは、大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校の学生をいう。(昭和61年4月から平成3年3月までは、さらに専修学校及び一部の各種学校の学生を含む)
 ②1986(昭和61)年3月以前の国民年金任意加入であった厚生年金・共済年金等加入者の配偶者など

●支給額(平成18年度)
 ①障害等級1級 月額49850円
 ②障害等級2級 月額39880円

●請求手続きの窓口
 書類の受け取り、請求の窓口は、住所地の市町村役場国民年金担当課です。
 なお、障害認定等の審査や支給事務は、社会保険事務局(社会保険庁)で行います。

●その他
 ○給付金は、認定されると請求月の翌月分から支給されます。
 ○原則として、65歳に達する日の前日までに請求することが必要です。
 ○特別障害給付金を受給している場合は、国民年金保険料の申請免除が可能です。
 ○所得制限があります。(無拠出の障害基礎年金と同じ基準)
 ○老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額分を差し引かれた額が支給されます。(老齢年金の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)
 ○特別障害給付金の支給を受けると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。

(全国精神障害者家族会連合会『精神障害者が使える福祉制度のてびき2007』)
 
by open-to-love | 2008-04-04 20:42 | 特別障害給付金 | Trackback | Comments(0)