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新しい障害福祉サービス

新しい障害福祉サービス〜申請からサービスの利用まで〜

 障害者自立支援法は、障害のある人ができるだけ自立した生活がおくれるように支援し、すべての人がすみなれた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみです。
 平成18年10月からは新しいサービスが加わり、障害福祉サービスが全面的に始まりました。相談や利用のしかたは市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

自立を支援するサービスのしくみ
 障害のある人が地域で自立した生活がおくれるよう、「自立支援給付」を中心とした総合的なサービスを提供します。
○自立支援給付
 介護給付
  居宅介護(ホームヘルプ)
  重度訪問介護
  重度障害者等包括支援
  行動援護
  短期入所(ショートステイ)
  生活介護
  療養介護
  児童デイサービス
  共同生活介護(ケアホーム)
  施設入所支援
 訓練等給付
  就労移行支援
  自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  就労継続支援
  共同生活援助(グループホーム)
 自立支援医療
  従来の「更生医療」「精神通院医療」「育成医療」が一本化され、原則1割の自己負担となりました。また、入院時の食費(標準負担額)も自己負担となります。
 補装具費の支給
○地域生活支援事業
 相談支援
 コミュニケーション支援
 日常生活用具の給付・貸与
 移動支援
 地域活動支援センターなど

障害福祉サービスの利用のしかた
 障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。市区町村や相談支援事業者がお手伝いしますので、まずは市区町村の担当窓口か相談支援事業者にご相談ください。
①相談・申請
 市区町村または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市区町村に申請します。
 ※相談支援事業者とは、都道府県の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援などを行います。
②調査
 障害者または障害児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。
③審査・判定
 調査の結果および医師の診断結果をもとに、市区町村の審査会で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害程度区分)が決められます。
④決定(認定)・通知
 障害程度区分や生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量などが決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
 ※受給者証には、サービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので大切に扱いましょう。
 ※認定結果に満足できないときには、都道府県に申し立てすることができます。
⑤事業者と契約
 サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
 ※サービス利用に関して支援を必要とする人は、相談支援事業者にサービス利用計画の作成を依頼できます(作成費は無料です)。
⑥サービスの利用開始
 受給者証を提示してサービスを利用し、原則として利用者負担(1割)を支払います。

利用できる障害福祉サービス
 日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり、家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設で昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」にわけられます。
※訓練等給付は、基本的に18歳以上の障害者を対象としています。
○訪問系サービス
  居宅介護(ホームヘルプ)=介護給付:自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。
  重度訪問介護=介護給付:重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
  行動援護=介護給付:知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。
  重度障害者等包括支援=介護給付:常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
  短期入所(ショートステイ)=介護給付:自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
○日中活動系サービス
  生活介護=介護給付:常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。(18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)
  療養介護=介護給付:病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。(18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります)
  自立訓練(機能訓練・生活訓練)=訓練等給付:自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画んい基づき行います。
  就労移行支援=訓練等給付:就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。
  就労継続支援(A=雇用型、B=非雇用型)=訓練等給付:一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。
  児童デイサービス(介護給付):障害児に対して、施設に通っての日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。
○居住系サービス
  共同生活援助(グループホーム)=訓練等給付:日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者または精神障害者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。
  共同生活介護(ケアホーム)=介護給付:日中に就労または就労継続等のサービスを利用している知的障害者または精神障害者に対し、地域の共同生活の場において、入浴や排せつ、食事の介護などを行います(基本的に18歳以上の人を対象としています)
  施設入所支援=介護給付:介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労以降支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活等の支援を行います。(18歳未満の人は児童福祉法に基づく施設給付の対象とまります)
 ※入所施設のサービスを利用する人は、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」を組み合わせて利用することができます。

○補装具等の支給
 事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費または修理費が支給されます。利用者負担は原則として1割です(所得に応じて一定の負担上限があります)。
〈対象となる補装具〉
 義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具、重度障害者用意思伝達装置
(対象となる補装具の種類については見直しが行われました。点字器、頭部保護帽などの日常生活用具は、地域生活支援事業より支給されます。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせください)

サービスを利用したときの費用
 サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。
 サービスにかかる費用=自己負担1割/国50%、都道府県25%、市区町村25%で9割
○利用者負担の上限額
 所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。また、通所や在宅サービスを利用する場合は負担がさらに軽減されます。
生活保護(生活保護世帯の人):上限額(月額)0円・自己負担なし
低所得1(市町村民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の人
):15000円
低所得2(市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない人):24600円
一般(市町村民税課税世帯の人):37200円
※同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、介護保険のサービスを併せて利用している人がいる場合は、合算した額が上限額を超えた分が「高額障害福祉サービス費」として支給されます。
※入所施設やグループホームを利用している低所得者のうち預貯金等が一定額以下の人には、個別の減免などの利用者負担の軽減措置があります(平成20年度まで)。
※利用者負担のために生活保護の対象となる場合は、負担が軽減されます。
○施設でサービスを利用したとき
 施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは全額自己負担です。
※施設入所者で生活保護、低所得1、低所得2の人は、自己負担が重くなりすぎないよう、申請により負担が軽減される場合があります。

○通所施設・在宅サービス利用者等への利用者負担軽減措置(平成20年度まで)
■居宅で生活する人への利用者負担の軽減
 低所得1、低所得2、一般(所得割10万円未満)の区分の人で資産などの要件を満たす人は、利用者負担の軽減措置により負担上限額が軽減されています。
低所得1=負担上限額(月額)3750円
低所得2=日中活動サービス、通所による指定旧法支援施設、通所による指定障害児施設支援(短期入所のみを併用する場合を含む)3750円
     訪問系サービス:6150円
一般(市町村民税所得割額(世帯に属する人の市町村民税所得割額の合計額。平成19年7月以降は16万円の予定)10万円未満の世帯の人):9300円
 対象となるサービス:訪問系サービス、日中活動系サービス、通所による指定旧法支援施設、通所による指定障害児施設支援
■20歳未満の施設入所者への利用者負担の軽減
 20歳未満で、指定療養介護事業所、指定障害者支援施設、特定旧法指定施設(通所支援を除く)、指定知的障害児施設等に入所または入院している人で資産などの要件を満たす人は、所得区分に応じて利用者負担の軽減措置により負担上限額が軽減されます。
低所得1:負担上限額(月額)7500円
低所得2:12300円
一般(所得割10万円未満):18600円
 対象となるサービス:日中活動系サービス、療養介護(療養介護医療を除く)、施設入所もしくは旧法施設支援、障害児施設支援(障害児施設医療を除く)

詳しくは市区町村の担当窓口までお問い合わせ下さい。

地域生活支援事業
 地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市区町村と都道府県が協力して実施する事業です。障害者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行っていきます。

市区町村が行う地域生活支援事業
〈事業の一例〉 地域生活支援事業のサービス内容や利用者負担は、市区町村により異なります。
○相談支援事業
 障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障害者等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。

○コミュニケーション支援事業
 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害者等に対して、手話通訳等を派遣する事業などを行います。

○日常生活用具の給付等事業
 重度の障害者に、補装具以外の機器で、自立した日常生活を支援する用具の給付やレンタルを行います。

○移動支援事業
 自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。

○地域活動支援センター機能強化事業
 創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場としての地域活動支援センターの機能を強化して、障害者の地域生活を支援します。

○その他の事業

都道府県が行う地域生活支援事業
○専門性が高い相談支援
 発達障害者への支援など特に専門性の高い相談について、必要な情報の提供など。
○広域的な支援事業
 市区町村域を超え、広域的な対応が必要な事業を行います。
○サービス・相談支援者指導者育成事業
 サービスの質の向上を図るため、サービス提供者や指導者の育成などを行います。
(盛岡ハートネット第1回交流会資料)
by open-to-love | 2007-10-19 00:56 | 障害者自立支援法 | Trackback | Comments(0)