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心神喪失者等医療観察法Q&A


① 新しい法律の目的は何ですか。

 本制度は,最終的には対象となる人の社会復帰を促進することを目的としています。
 精神の障害のために善悪の区別がつかないなど,通常の刑事責任が問えない状態のうち,まったく責任を問えない場合を心神喪失,限定的な責任を問える場合を心神耗弱と呼びます。このような状態で重大な他害行為が行われることは,被害者に深刻な被害を生ずるだけでなく,その病状のために加害者となるということからも極めて不幸な事態です。そして,このような人については,必要な医療を確保して病状の改善を図り,再び不幸な事態が繰り返されないよう社会復帰を促進することが極めて重要であると言えます。
 これまでは,精神保健福祉法に基づく措置入院制度等によって対応することが通例でしたが,①一般の精神障害者と同様のスタッフ,施設の下では,必要となる専門的な治療が困難である,②退院後の継続的な医療を確保するための制度的仕組みがないなどの問題が指摘されていました。
 この制度では,①裁判所が入院・通院などの適切な処遇を決定するとともに,国の責任において手厚い専門的な医療を統一的に行い,②地域において継続的な医療を確保するための仕組みを設けることなどが新たに盛り込まれています。

② どのような人がこの制度の対象となるのですか。

 本制度は,心神喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人が対象となります。
 「重大な他害行為」とは,殺人,放火,強盗,強姦,強制わいせつ,傷害(軽微なものは対象とならないこともあります。)に当たる行為をいいます。
 これらの重大な他害行為を行い,①心神喪失者又は心神耗弱者と認められて不起訴処分となった人,②心神喪失を理由として無罪の裁判が確定した人,③心神耗弱を理由として刑を減軽する旨の裁判が確定した人(実刑になる人は除きます。)について,検察官が地方裁判所に対して,この制度による処遇の要否や内容を決定するよう申し立てることによって,この制度による手続が開始されます。
 これらの対象となる行為については,個人の生命,身体,財産等に重大な被害を及ぼすものであり,また,このような行為を行った人については,一般に手厚い専門的な医療の必要性が高く,仮に精神障害が改善されないまま,再び同様の行為が行われることとなれば,本人の社会復帰の大きな障害ともなります。
 そこで,国の責任による手厚い専門的な医療と,退院後の継続的な医療を確保するための仕組み等によって,その円滑な社会復帰を促進することが特に必要であるとして,本制度の対象とされたものです。

③ 対象となる人の入院や通院はどのような手続で決定されるのですか。

 この制度では,対象となる人の入院や通院を,地方裁判所で行われる審判で決定することとしています。
 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行い,不起訴や無罪になった人については,検察官から地方裁判所に,適切な処遇の決定を求める申立てがなされます。申立てを受けた裁判所では,裁判官と精神科医(「精神保健審判員」といいます。)それぞれ1名から成る合議体を構成し,両者がそれぞれの専門性をいかして審判を行うことになります。
 審判の過程では,合議体の精神科医とは別の精神科医による詳しい鑑定が行われるほか,必要に応じ,保護観察所による生活環境(居住地や家族の状況,利用可能な精神保健福祉サービスなどその人を取り巻く環境をいいます。)の調査が行われます。裁判所では,この鑑定の結果を基礎とし,生活環境を考慮して,更に,必要に応じ精神保健福祉の専門家(「精神保健参与員」といいます。)の意見も聴いた上で,この制度による医療の必要性について判断することになります。
 また,対象となる人の権利擁護の観点から,当初審判では,必ず弁護士である付添人を付けることとし,審判においては,本人や付添人からも,資料提出や意見陳述ができることとしています。

④ 指定医療機関とは何ですか。指定医療機関での医療はどのようなものになるのですか。

 この制度における医療は,厚生労働大臣が指定する指定入院医療機関又は指定通院医療機関で行われます。これらを併せて「指定医療機関」といいます。
 入院決定を受けた人について,入院による医療を提供するのが「指定入院医療機関」です。指定入院医療機関は,国公立病院のうちから指定され,当面,全国で24か所程度が整備される予定です。指定入院医療機関では,30床程度の小規模の病棟において,対象となる人の症状の段階に応じ,人的・物的資源を集中的に投入し,専門的で手厚い医療を提供することとしています。
 入院中に,指定入院医療機関又は本人等からの申立てにより,入院による医療の必要性がないと認められたときは,裁判所により直ちに退院が許可されます。入院を継続する場合にも,少なくとも6か月に1回はその要否について裁判所が判断することとしています。
 一方,退院決定又は通院決定を受けた人については「指定通院医療機関」において,必要な医療を受けることになります。指定通院医療機関は,公立病院のほか,地域バランスを考慮しつつ,一定水準の医療が提供できる民間病院も含めて指定される予定です。
 これら指定医療機関が提供する医療については,いずれも全額国費により賄われることとされています。

⑤ 保護観察所がこの制度に関与すると聞きましたが,どのような役割を担うのですか。

 この制度では,対象となる精神障害者の社会復帰を支援する関係機関の一員として,新たに「保護観察所」が加わります。
 精神障害者の地域ケアには,医療機関のほか,精神保健福祉センター,保健所など精神保健福祉関係の多くの機関が関わっているところですが,この制度では,対象となる人をめぐり,これら関係機関の連携が十分に確保されるよう,保護観察所が処遇のコーディネーター役を果たすこととされています。
 具体的には,関係機関と協議の上,対象となる一人ひとりについて,地域社会における処遇の具体的内容を定める「処遇の実施計画」を作成したり,地域での医療や援助に携わるスタッフによる「ケア会議」を随時開催するなどして,必要な情報の共有や処遇方針の統一を図ることとしています。このほか,本人と面談したり関係機関から報告を受けるなどして,その生活状況等を見守り(「精神保健観察」といいます。),地域において継続的な医療とケアを確保していくこととしています。
 これらの業務を適切に実施するため,保護観察所には,精神保健や精神障害者福祉等の専門家である「社会復帰調整官」を,新たに配置することとしています。

⑥ 指定入院医療機関からの退院はどのようにして進められるのですか。

 この制度では,指定入院医療機関に入院した人が,その地元等において円滑に社会復帰できるよう,入院当初から,退院に向けた取組を継続的に行うこととしています。
 具体的には,保護観察所が,指定入院医療機関や地元の都道府県・市町村などの関係機関と連携して「生活環境の調整」を行い,退院地の選定・確保や,そこでの処遇実施体制の整備を進めることとしています。
 対象となる人の社会復帰の促進のためには,退院後の医療を確保することはもとより,必要な生活支援を行うことも重要です。このため,精神保健福祉センターや保健所などの専門機関を通じ,その地域における精神保健福祉サービス等の現況も確認しつつ,具体的な援助の内容について検討することになります。
 調整の過程では,退院先の社会復帰調整官が,定期又は必要に応じて指定入院医療機関を訪問し,本人から調整に関する希望を聴取したり,指定入院医療機関のスタッフと調整方針などについて協議します。また,入院中における外泊等の機会を利用して,本人と退院後の処遇に携わる関係機関のスタッフとが面談する機会を設けるなど,地域社会における処遇への円滑な移行に配慮することとしています。

⑦ 地域社会における処遇はどのようにして進められるのですか。

 地域社会においては,指定通院医療機関が本制度の「入院によらない医療(通院医療)」を担当し,必要となる専門的な医療を提供することとなります。
 対象となる人の病状の改善と社会復帰の促進を図るためには,この必要な医療の継続を確保することが重要です。本制度では,継続的な医療を確保するため,保護観察所の社会復帰調整官が,必要な医療を受けているかどうかや本人の生活状況を見守り,必要な指導や助言を行う(「精神保健観察」といいます。)こととしています。
 ところで,対象となる人の社会復帰を促進するためには,医療を確保するだけでは十分ではありません。本人がその障害と向き合いつつ社会生活を営んでいくためには,必要な精神保健福祉サービス等の援助が行われることが大切です。
 これら地域社会において行われる通院医療,精神保健観察及び精神保健福祉サービス等の援助の内容や方法を明らかにするため,保護観察所では,関係する機関と協議して,対象となる一人ひとりについて「処遇の実施計画」を作成することとしています。地域社会における処遇は,この実施計画に基づいて,関係機関が相互に連携協力して進めることとしています。

⑧ 関係機関の連携が重要だと思いますが,この制度ではどのようにして連携を確保することとしているのでしょうか。

 地域社会における処遇が円滑かつ効果的に行われるためには,これを担う指定通院医療機関,保護観察所,精神保健福祉関係の諸機関が相互に連携協力して取り組むことが極めて重要です。
 本制度では,保護観察所が,指定通院医療機関や都道府県・市町村を始めとする精神保健福祉関係の諸機関と協議して,対象となる一人ひとりについて「処遇の実施計画」を作成することとしています。この実施計画では,地域社会において必要となる処遇の内容と関係機関の役割を明らかにすることとしています。
 また,処遇の経過に応じ,保護観察所は,関係機関の担当者による「ケア会議」を開くこととしています。ケア会議では,各関係機関による処遇の実施状況などの必要な情報を相互に共有しつつ,処遇方針の統一を図ることとしています。
 関係機関相互の連携協力が重要であるとはいっても,このような体制が一朝一夕に整うはずはありません。このため,保護観察所では,あらかじめ指定通院医療機関,都道府県・市町村など精神保健福祉関係の諸機関との間で連絡協議の場を持つなどして,必要な情報交換を行い,平素から緊密な連携が確保されるよう,努めていくこととしています。

⑨ 処遇の実施計画には,どのような内容が盛り込まれるのですか。

 保護観察所が,指定通院医療機関や,都道府県・市町村などの精神保健福祉関係の諸機関と協議して作成する「処遇の実施計画」には,対象となる一人ひとりの病状や生活環境に応じて,必要となる医療,精神保健観察,援助の内容等が記載されます。
 具体的には,例えば,医療については,治療の方針,必要とされる通院の頻度や訪問看護の予定などが,精神保健観察については,訪問・出頭の頻度や指導・助言の方針などが考えられますし,援助については,精神障害者社会復帰施設や居宅生活支援事業,デイケア等の利用の予定,必要な福祉サービスの内容などが考えられます。また,病状の変化等により緊急に医療が必要となった場合の対応方針や,関係機関及びその担当者の連絡先,ケア会議の開催予定なども盛り込むことが考えられます。
 実施計画の内容については,本人への十分な説明と理解が求められますし,作成した後も処遇の経過に応じ,関係機関相互が定期的に評価し,見直しを行うことが必要です。また,本制度による処遇終了後における一般の精神医療・精神保健福祉への円滑な移行についても視野に入れて,その内容を検討することも大切になると考えられます。

⑩ 関係機関によるケア会議は,どのようにして行われるのですか。

 地域社会における処遇を進める過程では,保護観察所と指定通院医療機関,精神保健福祉関係の諸機関の各担当者による「ケア会議」を行うこととしています。
 ケア会議を通じ,関係機関相互間において,処遇を実施する上で必要となる情報を共有するとともに,処遇方針の統一を図っていくこととしています。
 具体的には,処遇の実施計画を作成するための協議を行うほか,その後の各関係機関による処遇の実施状況や,本人の生活状況等の必要な情報を共有し,実施計画の評価や見直しについての検討を行います。また,保護観察所が裁判所に対して行う各種申立て(本制度による処遇の終了,通院期間の延長,入院)の必要性についての検討や,病状の変化等に伴なう対応などについても検討されるべき事項になると考えられます。
 ケア会議は,保護観察所が,定期又は必要に応じて,あるいは関係機関等からの提案を受けて開催され,関係機関の担当者のほか,場合によっては,本人やその家族等も協議に加わることが考えられます。
 ケア会議で共有される本人に関する情報の取扱いについては,個人情報の保護の観点から特段の配慮が必要となります。

⑪ この制度による地域社会における処遇は,どのようにして終了するのですか。

 本制度による地域社会における処遇を受けている期間(以下「通院期間」といいます。)は,裁判所において退院決定又は通院決定を受けた日から,原則3年間となります。ただし,保護観察所又は対象者本人等からの申立てに応じ,裁判所において処遇終了決定がなされた場合には,その期間内であっても,本制度による処遇は終了することになります。
 一方で,3年を経過する時点で,なお本制度による処遇が必要と認められる場合には,裁判所の決定により,通じて2年を超えない範囲で,通院期間を延長することが可能とされています。
 処遇終了決定や通院期間の満了などにより,本制度に基づく地域社会における処遇が終了したとしても,引き続いて一般の精神医療や精神保健福祉サービスが必要である場合が通例であると考えられます。
 本制度による処遇の終了に当たっては,一般の精神医療や精神保健福祉サービス等が,必要に応じ確保されるように,本人の意向も踏まえながら,関係機関が相互に協議するなどして,十分に配慮することが大切と考えられます。

⑫ この法律と精神保健福祉法の関係について教えてください。

 この制度による入院決定を受けて,指定入院医療機関に入院している期間中は,精神保健福祉法の入院等に関する規定は適用されません。
 一方,通院決定又は退院決定を受けて,地域社会における処遇を受けている期間中は,原則として,この法律と精神保健福祉法の双方が適用されます。地域社会における処遇の実施体制は,精神保健福祉法に基づく精神保健福祉サービスを基盤として形づくられるものとも言えます。
 また,任意入院,医療保護入院,措置入院などの精神保健福祉法に基づく入院についても,地域社会における処遇の期間中は妨げられることはありませんので,これらを適切に行う必要があります。例えば,本人の病状の変化等により緊急に医療が必要となった場合などは,まず,精神保健福祉法に基づく入院を適切に行い,一定期間,病状の改善状況を確認するといった対応が考えられます。
 精神保健福祉法に基づく入院の期間中も,精神保健観察は停止することなく続けられ(通院期間も進行します。),この場合,指定通院医療機関や保護観察所は,本人が入院している医療機関と連携し,必要とされる医療の確保とその一貫性について留意することとしています。
(法務省保護局HP)
by open-to-love | 2007-04-30 11:41 | 心神喪失者等医療観察法 | Trackback | Comments(0)