精神障害がある当事者、家族、関係者、市民のネットワークを目指して


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全福連トピックス 2010年2、3月

全福連トピックス 2010年2、3月

■知っておきたい精神保健福祉の動き

□第3回障がい者制度改革推進会議-障害者自立支援法・総合福祉法について

 第3回推進会議が2月15日に開催され、今回の論点の中から、以下の5点について当会の主な意見を提出しました。
 ①「自立の概念」は、当事者の積極的な参加、自己選択、自己決定が尊重され、必要な支援を利用して地域で独立した生活ができることとし、そのための住む場の確保、所得補償、身近な相談サービスなど支援施策が国の責務として充実されること。
 ②「自己決定支援」が必要である。自分の意見などを言い表すことが困難になっている人が多いので、本人の気持ちに寄り添い、本人が自分の考えを主張し、その実現に力を出せるように支援すること。
 ③「障害程度区分」は、精神障がい者には適応しないので廃止を提案し、障がい特性を理解し障がい者それぞれに適切な支援ができる人材が身近にいるようにすること。
 ④「利用者負担」の廃止に賛成し、「負担の有無」に関しては、原則全額公費負担とすること。
 ⑤「医療支援」では、現行の体制は極めて不備な点が多く、安心して医療を受けて生活できない状態であり、抜本的な改革が必要である。また、「医療費の負担」は外来、入院ともに公費を原則とすること。
 また、精神保健福祉法の「保護者制度」が差別的であることを広く理解してもらうために、当会の見解と資料を参加者全員に配布しました。

□第4回障がい者制度改革推進会議-雇用、差別禁止法、虐待防止法について

 第4回推進会議が3月1日に開催されました。
 「雇用」では一般就労、福祉的就労に関することが主な論点でした。一般就労における適用範囲については現行では手帳保持者に限られているが、対象範囲を難病、発達障がい、高次脳機能障がいなども含める意見が大方で、当会も同じ意見でした。
 また、一般就労と福祉的就労の関係では、雇用法と福祉法が別枠で適用されるのではなく、連携実施により障がい者の労働者としての権利と所得が保障されるとの発言が多く、当会も福祉的就労において最低賃金が保障されるよう要望しました。
 「差別禁止法」については、法制度創設の必要性に反対する意見はありませんでした。しかし、差別の定義をどうするかについては、検討の余地を残しました。
 当会は、障がいを理由に雇用しない、学校に入学させないなど不利な扱いをする直接差別、障がい者に不利な条件をつくって結果的に排除する間接差別、仕事や教育などあらゆる場面での合理的配慮義務の違反を差別とする意見を出しました。
 「虐待防止法」の虐待の定義は、障がい種別ごとに多様な意見が出されました。
 当会としては、精神科病院における保護室隔離後の放置や長時間の拘束は虐待にあたるのではないかという意見をあげました。
 また、虐待の防止と再発防止のために、家族などの環境すべてを視野に入れた継続的な相談支援の必要性を意見として提出しました。

■お知らせします みんなねっとの活動(略)

□四国ブロック研修会開催(2月18、19日)

□家族相談リーダー養成研修会(日本財団助成事業)を滋賀にて開催(2月9日)

■各地の動き

□愛知での医療費助成に関する取り組みー愛知県連会長より

□福島県委託事業・県北地域家族教室を開催ー福島県連事務局より

全福連「みんなねっと」36号(2010年4月)
by open-to-love | 2010-04-30 21:25 | 精神保健福祉トピックス | Trackback | Comments(0)